エンディングノートの書き方、「ペット」のページについて書きます。
わが子のようにかわいいペット。身寄りのない自分が先に死んでしまったら、いったいだれが面倒
をみてくれるのだろうか?このように思われている方も多いのではないでしょうか?
負担付遺贈
そのような方には、負担付遺贈(ふたんつきいぞう)という方法があります。負担付遺贈は、簡単
にいうと、「お金をあげるから、ペットの面倒をみてちょうだい」というものです。ペットの面倒
をみるためには、現実問題、お金がかかります。えさを飼ったり、病気になったペットを病院で治
療してもらうのにもすべてお金が必要です。それらの費用とお世話代は差し上げますので、どう
か、かわいい○○ちゃんの面倒をみてくださいというものなのです。遺言書の中に、負担付遺贈の条
文を入れておくことで、かわいい○○ちゃんの面倒をみてもらえる可能性は高くなります。
ここで注意していただきたいのは、面倒をみてもらえる可能性が高くなるだけで、100%面倒みて
もらえるわけではないということです。そもそも、遺贈とは、財産をあげるほうの一方的な意思表
示です。自分の死後、遺言書の中に負担付遺贈の条文があったとしても、お世話をする側から拒否
される可能性だってあるのです。ペットの面倒をみてもらえると思って遺贈したのに、拒否されて
しまった、こんなことになっては元も子もありません。そうならないために、ペットのお世話をお
願いする人には、必ず事前に相談して、了解を得ておくようにしましょう。
遺言執行者の指定
遺言執行者は、受遺者(財産をもらった人)が、きちんとペットのお世話をしているかをチェック
してくれる人です。財産をもらったのに、ペットは放っとらかしーこのような人には、「ちゃんと
ペットのお世話をしなさいよ」と履行の催促をすることができます。それでも、受遺者が約束を守
らないときは、遺言執行者は、家庭裁判所に遺贈の取り消しを請求することができます。
NPO法人などと契約
遺言書以外にも、NPO法人などと契約することも可能です。その場合、自分の死をだれが知らせ
るのか、どのようなサービスを提供してくれるのか、費用はいくらか、支払い方法等をしっかり確
認しておくことが大切です。できれば、信頼できる人に、ちゃんと犬の面倒をみてくれているのか
を確認してもらうようにお願いしておくのがよいでしょう。
死因贈与契約
死因贈与契約は、双方の同意があってはじめて成立します。死後に効力が生じる点で、生前贈与と
は異なります。死因贈与の場合、「私の死後、○○ちゃんのお世話をしてくださいね。」「はい、わ
かりました。」という同意があるので、ペットの引き取りを拒否されることはないといえるでしょ
う。ただし、ペットが生きている間、ずっと、お世話をしてくれるかどうかは、わかりません。こ
れらをチェックしてくれるのが執行者になります。遺言執行者と同じような役割がありますので、
死因贈与契約を作成する場合は、執行者を指名しておくとよいでしょう。
遺言書も死因贈与契約も公正証書にしておくことで、自分の死後、スムーズに手続きが行われま
す。遺言書についてのご質問などは、お気軽にお問い合わせください。